株式会社の設立が簡単に!
「株式会社を作りたいけど、資本金がないから・・・」と悩んでいたのは昔の話。
「新会社法」(平成18年5月より施行)で、株式会社の設立が楽になりました。
資本金1円から作れる
「最低資本金規制」(株式会社1,000万円、有限会社300万円)がなくなりました。
取締役1名でもOK
株式会社を設立する場合、今までなら「取締役3名以上、監査役1名以上」が必要でした。
新会社法では、株式譲渡制限会社(会社乗っ取りを防ぐため、株式の譲渡を制限している会社のこと)なら、取締役1名で会社が作れます。
類似商号の規制廃止
同一市区町村内に同一業種の類似商号がある場合、今までは登記ができませんでした。
新会社法では、同一市区町村内に同一業種の類似商号があっても同一住所でない限り登記ができるようになりました。
「出資金払込金保管証明書」が不要
発起人から会社に出資金の払込をしたことを証する書面として、今までは銀行などの金融機関から「出資金払込金保管証明書」を発行してもらわないといけませんでした。証明書の発行に応じてくれなかったり、応じたとしても発行に時間がかかる、手数料が必要になる、登記が完了するまで払込金を引き出せないといった弊害がありました。
新会社法では、発起設立の場合、払込金保管証明書が不要となり、預金通帳のコピーや残高証明でもよくなりました。また登記完了前でも払込金を引き出して使えるようになりました。
「出資の払込」と言っても、発起人の通帳に「入金」するだけでOKです。(大阪法務局管内の取り扱い)

