株式会社設立(発起設立)の際に決める事項
1発起人を決めます
発起人とは会社の「オーナー」です。自分一人だけでも構いませんし、他の仲間と一緒に発起人になることもできます。
2会社の目的を決めます
目的は法律や公序良俗に反していないことが必要です。
これから行う事業と、将来始める可能性がある事業、自分の興味のある事業を記載しておきましょう。
許認可が必要になる業種の場合、目的の記載は注意しないといけません。
3商号を決めます
会社の名前を決めます。
商号のルール
- 会社名の前や後に、必ず「株式会社」の文字を入れる
- 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字が使えます
- 記号は「アンド(&)」「アポストロフィ(')」「コンマ(,)」「ハイフン(‐)」「ピリオド(.)」のみ使えます
- 「中黒(・)」は字句を区切る際に限って使用できます
- 会社の一部門を示す言葉は使えません
例 ○○株式会社大阪支部、株式会社○○営業部等
- 「銀行」「信託」「証券」「保険会社」などの文字は入れない
- 有名企業の商号やブランド名は使わない
- 公序良俗に反する言葉は用いない
例 賭博、売春
4本店を置く場所(所在地)を決めます
日本国内であればどこでも構いません。自分の自宅でもOK。
5資本金を決めます
会社法上は1円でも可能ですが、取引先や金融機関からの信用度をはかる基準ともなりますので、ある程度はあったほうがいいかと思います。
6株式譲渡制限会社にするかどうかを決めます
会社の「株式」は自由に譲渡できるのが原則です。つまり自分の知らない人が株式を取得して会社の経営に参画してくる可能性があります。それが嫌な場合は会社の定款に「株式譲渡制限規定」を設けておきます。
7会社の役員を決めます
「株式譲渡制限会社」であれば取締役1名を決めるだけです。自分一人で会社を設立する場合、自分が発起人(オーナー)となり取締役になればいいだけです。
8会社の営業年度を決めます
自由に決めていただいて構いません。

